障害者差別解消法により、令和6年4月1日から合理的配慮の提供が義務化されました。このことへの対応として本学では以下の流れで支援の提供を行っています。
修学等に困難を感じている学生の配慮申請に関する相談を受付けます(健康管理センター・教務課等)。
必要に応じて教務課にて「支援申請書」を配付します。申請から実施までの流れは下図を参考にしてください。
前期:5月末、後期:11月末
申請内容ごとに教育・研究等の活動への影響や実現可能性、費用負担等の様々な要素を考慮し、具体的な状況に応じて総合的・客観的に検討・調整を行います。
申請内容の提供が困難である場合、他の方法がないか検討します。
また、時代や社会の変化に伴い教育内容や研究環境は変化するとともに、障害のある学生の状態も変化する可能性があります。そのため、一度決定した配慮内容もこれらの変化等に合わせて見直していきます。